ブログ

居宅介護支援事業所

2025年 育児・介護休業法の改正って?医療従事者、介護事業者向けにケアマネージャーが解説します!

今回は2025年4月から始まる育児・介護休業法について、医療機関や介護施設、デイなどで働く方々や管理者・責任者向けに解説致します。

1. 改正の背景と目的

「2025年の育児・介護休業法は、今までの法律と比べてどんな変化があるのですか?」

「この改正は、家庭と仕事の両立を支援するために令和7年4月と10月にそれぞれ義務化されるものとなります(一部努力義務)。人口減少や仕事環境の変化を背景に、さらに家族の依存と育児・介護の負担を軽減する目的なので、医療や介護の現場で働く人にとってはとてもありがたいことです!」

2. 100人を超える従業員がいるところは計画の算定が必須!

(一) 一般事業主行動計画の策定

「常時雇用する労働者が100人を超える場合に策定が必要と聞きましたが、少ない会社はどうなりますか?」

「少ない会社、即ち常時労働者が100人以下の場合では、行動計画の策定は努力義務となります。ただし、策定することで従業員の働きやすさや企業イメージの向上につながるので、前向きに検討することをお勧めします。これから順を追って説明しますね!」

(二) 育児休業の取得状況公表義務

育児休業取得率の公表義務はどうなりますか?」

「改正前は常時雇用する労働者が1,000人を超える企業のみ対象でしたが、2025年4月からは300人を超える企業にも拡大されます。一方で、100人以下の事業所では義務ではありません。しかし、育児休業の取得促進を進めるために、自主的な取り組みが推奨されます。」

(三) 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得

「子の看護休暇や介護休暇について変更はありますか?」

「はい、2025年4月からは子の看護休暇および介護休暇が、時間単位で取得できるようになります。これにより、短時間だけ必要な場合でも柔軟に取得でき、従業員の負担軽減が期待されます。」

3. 育児・介護の対象範囲が拡大

(一) 子の看護休暇の対象年齢引き上げ

子の看護休暇の対象となる年齢に変更はありますか?」

「これまでは小学校就学前の子が対象でしたが、2025年4月の改正で小学校3年生修了までに引き上げられます。これにより、幅広い家庭が恩恵を受けられるようになります。」

(二) 残業免除の対象拡大

残業免除の対象範囲も変わるのでしょうか?」

「はい、従来は3歳未満の子を養育する労働者が対象でしたが、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者にも拡大されます。これにより、小さな子どもを持つ親の負担軽減が図られます。」

4. 柔軟な働き方制度

★義務として選択が必要な5つの措置があります!これは2025年10月から必須となります

柔軟な働き方制度って具体的にどういうこと?」

2025年10月から以下の5つの措置の中から2つ以上を選択して講じることが義務付けられます。これは全ての医療機関や介護事業所等も含めてあなたの働いている会社、全てがやらなければいけないことになります。」

1.始業時刻等の変更:勤務開始時間や終了時間を従業員の事情に合わせて柔軟に設定する。

2.テレワーク等(月10日以上):在宅勤務を推進し、ICTツールを活用して働きやすい環境を整備する。

3.保育施設の設置運営等:企業内保育所の設置や、地域の保育施設との提携。

4.養育両立支援休暇の付与(年10日以上):育児に伴う事情に対応できる特別休暇の提供。

5.短時間勤務制度:従業員のニーズに応じた短時間勤務の導入。

    「見てお分かりの通りですが ”3の保育施設の設置運営等” はそもそも現環境に設置は中々ハードルが高いと思います。実現可能な範囲では、地域の保育施設との連携ぐらいでしょうが実際問題受け入れ定員がどうか。”2のテレワーク等(月10日以上)” についても、対人相手のこの仕事にとってテレワークってそもそも無理ですよね。笑 事務職ぐらいでしょうね、対象になりそうなの。」

    「おっしゃる通りで、テレワークで働けるスタッフは限られるんです。。。」

    「なので実質は、 “1”、”4″、”5″が選択肢になります。可能であれば医療機関や介護事業所等では4の介護育児の為に特別休暇を設けられると現在働いているスタッフの満足度が向上しますし、雇用条件でそれがあることで求人採用に有利になります。取ってあげられると良い職場だなと個人的には感じます。」

    「なるほど。それ以外にも必須なことって何かありますか?」

    職場に育児や介護のことでスタッフの働き方や悩み事、相談をすることが必須となります。そうすることで、職場環境によってスタッフが悩まされることが減り、結果として法人に還元されます。」

    5. 事業所規模別の対応ポイント

    (一) 100人を超える事業所

    • 一般事業主行動計画の策定が義務。
    • 育児休業取得率の公表が義務。
    • 子の看護休暇・介護休暇の柔軟な運用体制を整備。
    • テレワークやフレックスタイム制の導入を促進。
    • 養育両立支援休暇を付与。

    (二) 100人以下の事業所

    • 行動計画の策定は努力義務だが、企業イメージ向上のため推奨。
    • 公表義務はなし。ただし、育児・介護休業の取得を促進する環境整備が重要。
    • 改正内容に対応した就業規則の見直し。
    • 柔軟な勤務形態を取り入れることで、従業員満足度の向上を目指す。

    6. 実践に向けたアドバイス

    「法改正に向けて、私たちがまず取り組むべきことは何ですか?」

    「まずは従業員への周知が最優先です。改正内容をしっかり伝え、育児・介護休業制度を利用しやすい環境を整えることが大切です。また、就業規則の改定や、対象となる従業員への個別面談を行うことで、実際に制度を活用する際の不安を軽減しましょう。」

    「ありがとうございます。従業員が働きやすい環境を整えるために、早速取り組んでいきます。」

    「その意気込みが大切です。必要に応じて専門家の意見や厚生労働省のガイドラインも参考にしながら進めてください。」

    まとめ

    2025年の育児・介護休業法の改正は、事業所規模に関わらず働きやすい職場環境の整備を促進するための重要な取り組みです。医療機関や介護サービス事業所の皆さんも、これらの変更点をしっかりと把握し、従業員が安心して仕事と家庭を両立できる環境づくりを目指しましょう。

    青友会 青木内科・眼科 居宅介護支援事業所(介護相談所)
    岐阜市則武中3-5-15
    TEL 058-216-0120
    FAX 058-232-6585
    day.care.komorebi@gmail.com 何かありましたらお気軽にご連絡ください。

    ブログ記事担当:ケアマネいそ
    デイケアこもれび相談員&居宅介護支援事業所
    ケアマネージャー 磯村 拓矢