新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、臨時的な介護報酬増加のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、臨時的な介護報酬増加のお知らせ

 このたび、厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)」が通達され、ご利用されたサービス提供時間の区分に応じて、介護報酬の2区分上位の報酬を算定する事を可能にするとの告示がありました。

 

 現在、新型コロナウイルスの感染拡大は全国規模にあり、全国の各介護サービス事業所は、感染拡大を防止するため、感染防止策を実施しております。しかし、新型コロナウイルスのもたらす影響は多大であり、多くの介護サービス事業所が、集団感染(クラスター)発生のリスクを日々懸念しながら運営を行っている事が現状です。

 

今回の厚生労働省からの通達が意味する事は、このような現状にある介護サービス事業所を、経済的観点から救援する事を目的とした、介護報酬の増加であると考えられます。今回の報酬増加に伴い、ご利用者様、ご家族様におかれましては、多大なるご迷惑、ご負担をおかけするかと思いますが、デイケアこもれびスタッフ一同、今後も、ご利用者様に少しでも安心して施設をご利用して頂けるよう精一杯の対策を行いながら運営を行っていく所存です。何卒、ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。

 

※今回の報酬増加は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時的な扱いとなります。当事業所においては、令和2年7月提供分(8月27日口座引落分)から、上記の算定処理をさせていただきます。終了時期については現在のところ未定ですが、今後、新型コロナウイルスの感染状況により、厚生労働省からの指示に準じて修正していきます。

 

下記の資料を添付いたしましたのでご参照ください

・第12報 ケアマネージャー様用
・第12報 御利用者様用
・一ヶ月の増加料金目安
・2区分上位4回提供票参考例

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